アウトドアナイフで気を付けたい銃刀法・軽犯罪法えとせとら

アウトドアナイフで気を付けたい銃刀法・軽犯罪法えとせとら

アウトドア用にナイフを購入しようと思っているんですが、

 

 

そもそも、銃刀法違反的に大丈夫なの?

危険物取扱いみたいに、免許がいるの?

 

 

 

パパ逮捕されちゃった(´・ω・`)

 

 

 

子供にトラウマな思いをさせてはいけんので、

割と真剣に調べてみました(笑)

 

※以前、駐車場でぶつけてしまって警察呼んでのやり取りの時の光景が、
子供には大変ショッキングだったようです

 

 

 

2016年9月29現在、

 

 

銃刀法

「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。 」

*折りたたみナイフについては刃渡り8センチ

 

 

これに違反すると、

3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

 

 

 

正直、法律って難しくて

 

 

 

ってなること多いですよね(笑)

 

 

今回は銃のことはスルーしてナイフに関することに
ついて掘り下げていきたいと思います。

 

 

 

▼まず、チェックしたいのは「所持」と「携帯」の定義


 

「所持」とは

 

「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。

 

自分の所有物だけじゃなく、
他人のナイフを預かって保管する場合も該当します。

 

ナイフを購入していて、あとで所持していることを忘れてしまった
場合でも所持となります。

 

 

 

「携帯」とは

 

屋内、屋外を問わず、ナイフの所持者自身が
「手に持っている」か「服のポケットの中に入れている」など
これに近い状態で持ち歩いていることが認められるような場合をいいます。

 

日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みませんが、
運転中の自動車の中にナイフがあれば「携帯」と見なされるそうです。

 

 

 

「所持」も「携帯」もNGレベルの「武器用途の刀剣」
は、
「銃砲刀剣類登録」が必須


 

武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)
については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、
所持することが禁止されています。

 

日本刀や槍、ほこ、なぎなたなどで刃渡り15cm以上が対象。

 

 

ただ、美術品として価値のある刀剣類については、
その所持を希望する場合、教育委員会の審査を受け、
登録を受けることにより所持・譲渡・相続を認められるようになる。

 

 

 

まぁ、アウトドア用として販売されているナイフとは
ちょっと考え方が違うよね。ヽ(゚~゚o) ノ

 

 

見落としてしまいがちですが、

 

 

 

ダガーナイフやブーツナイフのように両方に均等に刃が
ついているタイプの刃物は5.5cm以上のものは、

 

 

「剣」という定義になり、
平成21年度の法律改正で所持が禁止になったので、
注意が必要です!

 

 

要するに、「剣」「刀」とジャンル分けされるものは、
所持することも基本NG

 

と考えるのがベターですね。

 

 

 

▼アウトドア用のナイフって刃渡り6cm以上のもの多くない?


 

これからがポイントですね。

 

アウトドア用のナイフを見ていると、
刃渡りが余裕で15cm以上を超えるものも多いですよね。

 

 

え?これってアウトでは?( ゜Д゜)ポカーン

 

と早々に決めてしまうのは素人。

 

 

そんな馬鹿野郎はどこのどいつだ~い??

 

 

 

 

話はそれましたが

 

 

 

これってアウトやろ!と思う刃物でも

「刃渡り5.5cm以上の剣」以外でも、
正当な目的があれば

所持は認められているようです。

 

 

出典:刃物市場

 

 

 

簡単にいうと、
アウトドア用品として販売されている

 

「片刃」のナイフ

 

 

 

銃刀法的に言うと、「所持」は大丈夫

 

 

ということですね。

 

 

 

▼気を付けなければならないのは、
軽犯罪法の「携帯」について


 

銃刀法的に所持が認められる刃物でも、
理由のない刃物の持ち運び

 

 

軽犯罪法では全てが規制対象((((;゜Д゜)))

 

となるようです。

 

 

 

軽犯罪法

「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、
または人の身体に重大な害を加えるのに 使用されるような
器具を隠して携帯していた者」

 

 

とあります。持ち運ぶのに正当な理由とは、

 

 

・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
・釣りやキャンプなどアウトドアで使うための往路、復路など
・ナイフメーカーがナイフを売るためにディーラーにナイフを運ぶ
・板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中

 

 

などの場合は、携帯が認められますが、
その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要なようです。

この厳重な梱包っていう定義も凄く曖昧ですが、

 

 

 

個人的には、

 

 

キャンプや釣りに行くまでの道中で、
ポケットにいれたりなど体に身に着けずに

 

ナイフケースに入れた状態で、
キャンプ道具と一緒にツールBOXなどの中に入れる

 

 

ということを徹底しておけば、まず大丈夫ではないかと思います。

 

 

 

しかし、この「携帯」の定義だと、

 

 

アクセサリー性も高いし、
何かと便利ツールが揃っている

いわゆる「十得ナイフ」なんかも、

 

 

 

アクセサリー的に鍵と一緒にして
ポッケにいれておくこともダメみたいですね。

 

 

実際に、十得ナイフでなくても、
ポケットやバッグにカッターやハサミなどを携帯しているだけ

 

最悪、軽犯罪法で前科一犯がついた
人もいるようです((((;゜Д゜)))

 

 

 

でもこれは、極端な例で、

通常は口頭注意で終わると思うんですよね。

 

 

 

よほど、

 

 

対応した警察官が嫌な奴だったか、

携帯していた人が注意された時の態度が酷かったか

 

 

 

この、お馬鹿さん達による夢の共演を果たした時に起こる

ケミストリー的なイレギュラーな事象だと思います。

 

いずれにせよ、法律でダメってなってることなので、
防げるリスクは未然に防ぎたいことですね。

 

 

 

普通にマナーを守って使えば心配することはないでしょうが、

昨今は、猟奇的犯罪も増えてきていて物騒な世の中になっているので、

 

 

こういった規制は致し方ないものだと思います。

 

 

 

今回、調べてかなりいい勉強になりました。

 

 

 

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